〒810-0013 福岡県福岡市中央区大宮2-5-3 OHMIYA252-203号 平尾駅から徒歩5分

受付時間
9:00~18:00

定休日

土曜・日曜・祝日

お気軽にお問合せ・ご相談ください

092-982-7837

記事一覧

年間休日105日未満は違法?

最近はネットで情報が得られやすくなった反面、間違った解釈をされている方が

増えてきていると感じています。

この間も、「ネットで年間休日は105日が最低ラインと書いてあるのを見たが、うちはそれより

少ない!とスタッフに言われたんですが・・」という問い合わせがありました。

私はこの話を聞いた時にえ?そんな法律はないはずですが、と答えつつも、

とりあえずネット検索をしてみました。

すると、確かに年間休日105日が最低ライン!と書かれた記事がたくさん出てきました。

なんだこれ!と一瞬不安になりましたが・・。

結論から言いますと、年間休日105日を下回ることは違法ではありません!という話です。

まず、法律的には

・週の労働時間は40時間まで

・週の休日は必ず1日必要

この2つが決められているのであって、年間休日105日必要!というのは法律的に

決められていることではないんですね。

確かに、1日の労働時間が8時間と決まっている会社の場合は、

週40時間 × 52週 ÷ 8時間 = 260日 が労働日数の上限となり、

365日 - 260日 = 105日 が休日の最低ラインという”考え方”をすることが

できますが、これはあくまで1日の労働時間が8時間と決まっている会社の話です。

例えばクリニックで例えると、水曜と土曜日は半日勤務(4時間勤務)として、それ以外は

8時間勤務で日曜休みというクリニックは多く存在しています。

1週間で40時間、毎週日曜休みということになりますが、

・週の労働時間は40時間まで

・週の休日は必ず1日必要

この2つの要件は満たしているので法律的には全く問題はないということになります。

単純に休みが少ない!という問題はありますが法律的には問題ないという話ですね。

今回の記事は以上です。

※10人未満のクリニックは44時間まで認められますが、それはまた別の記事で

お話したいと思います。

 

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
092-982-7837
受付時間
9:00~18:00
定休日
土曜・日曜・祝日